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不貞行為の定義は?
不倫で慰謝料を請求できるケース・できないケース

弁護士 高嶺 航(大前・高嶺法律事務所) > 離婚・男女問題 > 不貞行為の定義は?
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不貞行為の定義は?
不倫で慰謝料を請求できるケース・できないケース

配偶者の不倫が発覚したとき、強い怒りや悲しみとともに、慰謝料を請求できるのかという疑問を抱く方は少なくありません。

一方で、不倫を疑われ請求を受ける立場になることもあり、どちらの側でも判断に迷う場面が生じます。

不貞行為という言葉は日常的に使われますが、法律上の定義は意外と限定的です。

肉体関係の有無や夫婦関係の状況によって、慰謝料の請求可否や金額は大きく変わります。

本記事では、不貞行為の定義と、慰謝料を請求できるケース・できないケースを整理して解説します。

不貞行為の定義

民法上の不貞行為は、条文の解釈と判例によって、肉体関係の有無を中心に判断されます。

ここでは、条文の内容と、実務で用いられる認定の判断軸を確認します。

民法上の不貞行為とは

民法770条1項1号は、裁判離婚を求めることができる事由のひとつとして、配偶者に不貞な行為があったときを挙げています。

ここでいう不貞行為とは、配偶者以外の異性と自由意思で肉体関係を持つことを指すと解されています。

最高裁判所昭和48年11月15日判決は、配偶者のある者が自由な意思で配偶者以外と性的関係を持つことを不貞行為とし、相手方の同意の有無は問わないと示しました。

つまり、感情的に親しいだけでは法律上の不貞行為とは評価されにくいというのが基本的な考え方です。

肉体関係の有無が判断基準となる

不貞行為の認定では、肉体関係があったかどうかが重要な判断軸になります。

食事やメッセージのやり取りが頻繁にあったとしても、それだけでは不貞行為と認められません。

不貞行為が認められるには、ラブホテルへの出入りや宿泊を伴う旅行など、肉体関係を強くうかがわせる言動が必要です。

慰謝料を請求できるケース

不貞行為が認定され、配偶者や不倫相手に慰謝料を請求できる代表的なパターンを整理します。

証拠の有無や交際の継続性、夫婦関係の実態などが請求の成否を左右します。

肉体関係を伴う交際があった場合

配偶者と不倫相手の間に肉体関係があった場合、民法709条の不法行為に基づき慰謝料を請求できます。

不貞行為は共同不法行為であるため、不倫行為をした配偶者とその相手の双方に請求することができます。

写真、メッセージ、ホテルの利用履歴など、客観的な証拠がそろっているほど、請求が認められる可能性は高まります。

証拠の収集は感情的にならず、冷静に進めることが大切です。

長期間にわたる継続的な不倫

1度きりの関係よりも、長期間にわたって継続していた不倫のほうが、慰謝料の金額が高くなる傾向にあります。

継続期間の長さは、夫婦関係への影響の大きさを示す要素として評価されるためです。

さらに、子どもがいる家庭での不倫や、妊娠・出産を伴うケースなどは、精神的苦痛の大きさが重く考慮されます。

事案ごとの事情を丁寧に主張することが、適切な金額につながります。

夫婦関係が破綻していない時期の不貞

慰謝料請求が認められる前提として、不貞行為の時点で夫婦関係が破綻していなかったことが求められます。

同居しており、生活費の分担や家庭内での会話など、通常の夫婦としての実態があった時期の不貞であれば、原則として請求が可能です。

別居していても、修復に向けた話し合いが続いている段階であれば、破綻していたとはみなされないこともあります。

慰謝料を請求できないケース

不貞行為が疑われる事情があっても、法律上は慰謝料請求が認められにくい場面があります。

ここでは、請求を諦めざるを得ない、または減額されやすい主なケースを取り上げます。

既に夫婦関係が破綻していた場合

最高裁判所平成8年3月26日判決は、特段の事情がない限り、不貞行為の時点で夫婦関係がすでに破綻していた場合、不倫相手は他方配偶者に対する不法行為責任を負わないと判示しました。

長期間の別居、離婚に向けた合意の存在、家庭内での生活実態の喪失などがあると、破綻が認定されやすくなります。

ただし、破綻の判断は事情を総合的にみるものであり、形式的な別居期間だけでは決まりません。

肉体関係がない場合

2人きりでの食事やメッセージのやり取りがあっても、肉体関係が存在しなければ、原則として不貞行為とは評価されません。

そのため、いわゆるプラトニックな関係にとどまる場合には、慰謝料請求は難しいケースが多くなります。

もっとも、行動の頻度や夫婦関係への具体的な影響によっては、別の法的構成での主張が検討される余地もあります。

慰謝料の相場と請求方法

不倫の慰謝料額は、離婚に至らないケースで50万円〜150万円、離婚に至るケースで150万円〜300万円程度が一般的な目安とされています。

婚姻期間の長さ、子どもの有無、不貞行為の継続期間、離婚や別居に至ったかどうかなど、さまざまな事情によって金額は変動します。

請求の方法としては、まず内容証明郵便で支払いを求め、応じない場合には裁判外の交渉や調停、訴訟へと段階的に進めることが一般的です。

証拠の整理や金額の見立てを誤ると、本来得られたはずの解決から遠ざかることもあります。

適切な水準を見極めたい場合には、早い段階で弁護士にご相談ください。

まとめ

不貞行為とは、配偶者以外の異性との肉体関係を中心に判断される、民法上の限定的な概念です。

慰謝料を請求できるかどうかは、肉体関係の有無、夫婦関係の状況など、複数の要素を総合的にみて決まります。

証拠が不十分であったり、時効が迫っていたりすると、本来取り得たはずの選択肢が狭まってしまうこともあります。

お困りの方は早期に弁護士への相談を検討してください。

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