逮捕から有罪が確定するまでの流れ
ご家族が突然逮捕された、あるいはご自身が捜査の対象になっているという状況は、誰にとっても大きな不安をもたらします。
刑事手続きは段階ごとに期限が定められており、どの段階でどう対応するかによって結果が大きく変わることも少なくありません。
本記事では、逮捕から有罪確定までの流れと、各段階の要点を解説します。
逮捕から起訴までの流れ
捜査の入口となる逮捕から、起訴または不起訴の判断に至るまでには、刑事訴訟法で厳格な時間制限が設けられています。
逮捕と警察での取調べ
犯罪の嫌疑がかけられた場合、罪証隠滅や逃亡のおそれがある場合、逮捕されることになります。
捜査機関が裁判官に許可を得て、逮捕状を発布してもらい逮捕することが多いです。
逮捕後、被疑者は警察署の留置施設に置かれ、取調べを受けます。
警察は被疑者の身柄を拘束したときから48時間以内に検察官へ事件を送致します。
送致と検察での取調べ
事件の送致を受けた検察官は、被疑者を受け取った時から24時間以内に裁判所へ勾留請求を行うか釈放するかを決定します。
被疑者の供述に加え、警察が収集した証拠などをふまえ、身柄拘束を継続する必要があるかが検討されます。
勾留と勾留延長
検察官の勾留請求を受け、裁判官が認めると、原則として10日間の身柄拘束が継続されます。
やむを得ない事由があれば最長10日間の延長が認められるため、勾留期間は通算で最長20日間に及ぶことになります。
起訴・不起訴の判断
勾留期間の満了までに、検察官は起訴か不起訴かを判断します。
不起訴処分には、嫌疑なし、嫌疑不十分、訴追を見送る起訴猶予があります。
不起訴処分を得るためには、被害者との示談成立や反省の態度など、検察官に有利に評価される事情を整えることが重要です。
起訴から判決までの流れ
起訴された場合、被疑者は被告人として刑事裁判の手続きに移行し、有罪・無罪と量刑の判断が裁判所に委ねられます。
起訴後の身柄拘束
起訴後の勾留は、起訴前とは別の枠組みとなり、原則として2か月、その後は1か月ごとに更新されます。
ただし起訴後は保釈の請求が可能となり、一定の除外事由に該当しない限り、裁判所は保釈を許可しなければなりません。
保釈が認められれば、保釈保証金の納付を条件に身柄が解放され、自宅から裁判に出廷することができるようになります。
公判の進行
公判は、冒頭手続き、証拠調べ、論告・弁論、最終陳述という順序で進められます。
証拠調べでは、検察官が請求した証拠書類や証人尋問の結果をふまえ、事実関係が丁寧に確認されます。
判決と量刑
審理が終結すると、裁判所は有罪か無罪か、有罪である場合には量刑を判決として言い渡します。
量刑では、犯行の内容や結果の重さに加え、反省の有無、被害弁償や示談の状況、前科の有無などが総合的に考慮されます。
執行猶予の有無は社会復帰の見通しに直結するため、弁護人としても重視する論点のひとつです。
判決後に有罪が確定するまで
第一審の判決が言い渡されても、その時点ではまだ有罪は確定しておらず、上訴の手続きが残されています。
控訴・上告
第一審の判決に不服がある場合、判決の言渡しを受けた日の翌日から14日以内に控訴を申し立てることができます。
控訴審の判決にもさらに不服があるときは、同様に判決の翌日から14日以内に上告を申し立てる流れとなります。
控訴・上告のいずれも、期間内に申立てを行わなければ権利を失うため、判決後の対応もきわめて重要な局面になります。
判決の確定
控訴期間や上告期間が経過しても申立てがなされなかった場合、または最終的な上訴が退けられた場合には、その時点で判決が確定します。
有罪判決が確定すると、刑の執行段階に進み、罰金であれば納付、拘禁刑であれば刑事施設への収容が行われます。
判決が確定した時点ではじめて、法的な意味での有罪が固まることになります。
まとめ
逮捕から有罪確定までには、警察での取調べ、検察での判断、勾留、起訴、公判、判決、上訴期間の経過という複数の段階を経ます。
それぞれに厳格な期限が設けられており、後手に回るほど取りうる選択肢は狭まります。
ご家族が逮捕された場合や、ご自身が捜査の対象になった場合には、できるだけ早期に刑事事件に精通した弁護士へご相談ください。